首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の建設予定地収用をめぐる訴訟で、東京地裁は22日、事業認定と収用裁決を取り消し住民側勝訴とする判決を言い渡した。
訴訟は、東京都あきる野市の住民らが、国土交通相による一部区間の事業認定と都収用委員会の収用裁決取り消しを求めたもの。
東京地裁の藤山雅行裁判長は、認定段階で充分に検討や調査を行わなかった国側の姿勢を批判し「判断の過程に見過ごせない誤りがあり認定は不法」とした。大規模道路工事の事業認定取り消しは異例。
同判決について、石原伸晃国土交通相は「これまでの国の主張が認められず遺憾。判決内容を詳細に検討し適切に対応していきたい」との談話を発表した。
また石原慎太郎東京都知事は「判決は極めて遺憾。圏央道は首都圏の交通渋滞の緩和や環境改善に資する重要な路線。今後とも、事業推進に向けて国と連携し積極的に取り組みたい」との考えを示した。