有料道路不払いに30万円以下の罰金

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今の国会に提出された道路整備特別措置法改正案に、有料道路を不払いで通行すると30万円以下の罰金を科すという規定が盛り込まれた。今国会で成立すれば、2005年秋頃から実施される見込みだ。

現行制度では、有料道路で通行料を払わず通行した場合、運転手に対し、通行料のほか、その2倍の割増金を請求できることになっている。ただ、罰則規定はなく、徴収が非効率だったことから制度改善を求められていた。

国土交通省によると、高速道路や一般有料道路などで、通行料を払わず通行した車両の数は2002年度に40万台あまりに上り、前年度にくらべ28万台増と急増した。そのほとんどが暴走族などによる強行突破だという。

《編集部》

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