暴走族メンバーを不法拘置、検事を処分

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水戸地検は21日、昨年5月に道路交通法違反(共同危険行為)容疑で逮捕・拘留した19歳少年の拘置期限を誤り、裁判所が認めた期間を3日間もオーバーする形で違法に拘束するミスが生じていたことを明らかにした。

これは水戸地検が明らかにしたもの。同地検によるとこのトラブルは昨年5月に発生している。同年の4月下旬、集団暴走などの共同危険行為を行ったとして道交法違反で逮捕された少年に対し、同地検は水戸地裁に対して最初に10日間の拘置を請求。地検は要求どおりに10日間の拘置を認めた。

しかし、この10日間に少年に対する取り調べが終了しなかったことから、地検はさらに10日間の拘置を請求した。しかし、裁判所はこの要求に対して全ては認めず、7日間のみの拘置を容認している。

ところが地検では書類の内容を確認せず、10日間の延長が認められたと勘違いしてしまった。

地検では結果としてこの少年を合計20日間拘置してしまったが、水戸家裁に送致した際に家裁の裁判官から指摘されたことでミスが発覚。裁判所は即日で少年の身柄拘束を中止し、以後も監護措置の必要を認めなかった。

少年には同年9月に保護観察処分の決定が下されたが、その段階で少年に対して地検は謝罪を行っているという。

地裁では「単なるミスとは言えず、重大な人権侵害があった」と判断。事件を担当した検事については法務大臣による戒告処分が実施されている。

《石田真一》

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