本人確認の後、山本統括官がさっそく聴聞を始めようとすると、藤井氏の弁護士がすかさずクレームをつけた。
「7日にの通知後、わずか10日間で聴聞するのでは、充分な防御権を行使できない」、「藤井氏の処分は、懲戒処分なのか? それとも、分限(身分)処分なのか?」---弁護団は聴聞に入る前に、手続き論で国交省側を攻撃。時には主宰者の制止を振り切って熱弁を振るった。
国交省側は、(1)財務諸表を巡る混乱で、JHに対する国民の信頼を損ねた、(2)一部報道による“秘密会合”を巡り、正確な事実関係を確認するための対応を行わず、公団内部で総裁と職員間の信頼関係を著しく損ねた、(3)自分の居場所を秘書以外の者に知らせず、公団の理事と言えども外出中の総裁と連絡を取ることができないなど、不自然な組織運営を行っており、組織の長としての職責を遂行するものとは言えない---と指摘。
日本道路公団法13条第2項の「その他役員たるに適しないと認めるとき」に該当する、と主張した。