懲役1年---日本最強の暴走族追放条例が宮城県で成立

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宮城県は3日、開催中の県議会で「宮城県暴走族根絶条例」を全会一致で可決したことを明らかにした。暴走族への加入勧誘を行ったり、脱退意思を示すメンバーを妨害した場合には懲役1年以下または50万円以下の罰金が命じられる。施行は5月1日を予定しており、現段階では全国で最も厳しい罰則内容となった。

宮城県は県人口に対する暴走族参加人数が全国で最も悪い0.48%に達した1999年、全国初の暴走族追放条例を施行している。しかし、この条例は罰則規定がない努力目標条例。徐々に凶暴化する暴走族を取り締まるには「厳しい罰則の採用が必要不可欠」と議論されてきた。

他の自治体が宮城県の条例を参考に罰則付きの条例を導入していく中、宮城県も「今度は宮城が他県の条例を参考に、それを上回るものを作るべきだ」との考えから、昨年7月に立案を開始した。

今回決まった新条例では、暴走族への勧誘や加入強要、脱退意思を持ったメンバーへの妨害。パーティ券や物品などを暴走族メンバーを使って売りつける行為(販売強要)を禁止行為として設定。これらの行為が確認できた場合、懲役1年以下あるいは50万円以下の罰金が命じられることになる。また、暴走族を煽り立てる「期待族」に対しても6カ月以下の懲役あるいは10万円以下の罰金が命じられる。これらの罰則は現時点では全国で最も厳しい。

条例案の検討を重ねてきた宮城県警では「暴走族と暴力団の癒着を断ち切り、期待族による暴走行為への支援、賛同をさせないことが暴走族活動の抑止につながると判断した」とコメントしている。

《石田真一》

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