【ガイアックス税金裁判】炭化水素化合物が一滴でも入っていたら課税

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まず、裁判の争点になったのは、アルコール成分が全体の50%を超すガイアックスが、地方税法上の炭化水素油に相当するかどうかという点。

原告側は「規定は“炭化水素化合物を主成分”と解釈するのが妥当」とし「アルコール系燃料の普及に危機感を抱いた石油業界がガイアックスに課税するよう自治省(当時)に圧力をかけ、それに負けた自治省が各地方自治体に課税を行うよう指導したのが実態。このような行為はとうてい許されるべきものではない」と主張。

対する被告(東京立川税事務所)は、「炭化水素化合物の含有割合が50%に満たないものも含まれる」と反論していた。判決では「規定は“炭化水素とその他の物との混合物”と規定しているだけで、混合割合を何ら限定しているものではない」と、アルコール分が50%を超えるガイアックスも炭化水素油であり、課税対象となるとの判断を示した。

《編集部》

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