危険運転罪致死・致傷罪施行から半年---懲りない逮捕者は全部で何人?

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警察庁は18日、昨年12月25日の施行から半年間(今年6月24日まで)の危険運転致死・致傷罪の適用状況を明らかにした。全国の警察本部が同容疑を適用して加害者を逮捕したケースは116件で、半数を超える59件が飲酒運転によるものだった。

これは警察庁が危険運転致死・致傷罪の施行から半年間の適用状況をまとめたもの。飲酒や薬物摂取による酩酊状態で事故を起こしたケースは61件(飲酒59、薬物2)で最も多く、赤信号無視による衝突事故がこれに続く42件、極端な速度超過によるものが11件、故意の進行妨害が2件あり、合計116件となった。

このうち聞きなれないのが「故意による進行妨害」だが、これは対向車を驚かそうと故意に対向車線を走っているうちに生じた事故を示す。今年4月22日に兵庫県姫路市で発生した事故がこれに該当しているが、加害者のドライバーは「対向車をビックリさせたい」という考えだけで故意にセンターラインをオーバーし、結果として回避不能となったバイクと正面衝突事故を起こしてライダーに重傷を負わせたというもの。他にもこれと同様のものが1件あるとされる。

大半は「致傷」だが、「致死」で検挙されたケースは23件あり、飲酒運転の証拠隠滅を行うため、さらなる飲酒を重ねるという極めて悪質なものもあった。前者では10年までの懲役が、後者では15年までの懲役が言い渡されることになるが、逮捕されるドライバーほど条例を知らなかったり、あるいは軽視していることが目立つという。

《石田真一》

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