事故から6年後の自殺は後遺障害を苦にして…と断定---画期的な判断

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大阪地裁は7日、交通事故で負傷したことが原因でうつ状態となり、その後自殺した男性について「後遺障害を発端とするうつ状態だった」と認定し、交通事故での負傷と因果関係があるとして加害者に1100万円の支払いを命じる判決を言い渡した。事故から自殺までのブランクは6年近くあったが、それでも関連ありと認める判断は画期的なものだ。

訴因となった事故が発生したのは1991年11月で、当時21歳の男性が運転する乗用車が大阪府摂津市内の交差点で、一時停止を怠ったトラックと衝突し、頭などに大けがを負ったというもの。男性は事故後から記憶障害を発症するなど物忘れが激しくなり、精神面の不安定さも増し、仕事が長続きしなくなった。また家族に暴力を振るうなどの症状も出たため、精神科への入退院を繰り返していた。通院治療中の1997年8月、この男性は電車への飛び込み自殺を図り、死亡している。

遺族側は訴えで「事故での頭部負傷が原因となり、最終的には精神症状を引き起こした」と主張。これに対して加害者側は「事故から時間が経過しすぎており、事故と結びつけるのは容認できない」と、真っ向から争う姿勢を見せていた。

7日に行われた判決で大阪地裁の富上智子裁判官は「被害者は社会復帰に強い意欲を持っており、事故のけがが要因で社会にうまく適応できないことへの焦燥感を募らせ、自殺に至った」と判断。うつ病など精神症状の発症についても「後遺症によるストレスから抑うつ症状に陥り、結果として自殺に至ったもの」と認定した。

結果として加害者側には「精神症状は後遺障害の一部であるから、死亡に至るまでの6年分については医療費などを負担すべきである」として、1100万円の支払いを命じている。

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《石田真一》

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