15日、環境庁は排出ガスに含まれるNOx(窒素酸化物)や、PM(粒子状物質)を低減させるための対策として、乗用車型を含む、車両総重量3.5トン以下のディーゼル車の販売を「2002年以降は実質禁止」とする検討案をまとめ、発表した。
今回の改正案では排出ガスの根本的対策として、問題の要因となるディーゼル車を無くしてしまうことに主眼がおかれている。ディーゼル車に対して実現不可能な排ガス規制を適用することで、実質的に新たな販売を禁止し、既存の車も一定の猶予期間の後に走行を禁止するというもの。また30台以上の車両を運用する事業者に対しては、走行量の削減や低排ガス車への転換によって、NOxとPMを削減する計画を作らせ国と自治体へ提出。厳守させる方針を打ち出した。
さらに排ガス対策の特定地域を拡大。これまでの東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県に加え、新たに群馬県、栃木県、愛知県、京都府を含む10都府県にするとしている。この改正案は中央環境審議会で審議した後、年内に出される答申を受けて次期通常国会に提案し、2002年の施行を目指すとしている。
問題となるのは、現行の車の猶予期間の設定を「何年にするか」ということだが、一般からの反発は予想されるものの新車への代替が進むことから、自動車工業会などはこの改正案に前向きな姿勢をみせている。