自動運転レベル4解禁と法的留意点…森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 佐藤典仁氏[インタビュー]

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来たる4月21日、オンラインセミナー「自動運転L4実装に向けたビジネスと法的対応~森・濱田松本法律事務所/BOLDLY/ティアフォー~」が開催される。

セミナーに登壇する森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士の佐藤典仁氏は、国土交通省自動車局で、自動運転に係る道路運送車両法改正を担当した経験を持つ。佐藤氏にセミナーの見どころを聞いた。

セミナーの詳細はこちらから

■無人自動運転移動サービスのレベル4が解禁

---:2023年4月1日の法改正で、自動運転レベル4が解禁されたとのことですね。

佐藤氏:自動運転レベル4の実現に関連する法律としては、道路交通法と道路運送車両法があるのですが、今回は、道路交通法が改正されました。

道路交通法は基本的には運転者に対して義務を課す法律です。安全運転の義務など、様々な義務が課されています。他方で道路運送車両法というのは、車の安全を担保するための法律で、車が一定の基準を満たしていなければ公道を走行してはいけない、といった内容を規定しています。

道路運送車両法については、2019年の法改正で既にレベル4を含めてできるようになっていました。2019年には道路交通法も改正されレベル3には対応していました。これにより、ホンダが世界に先駆けて『レジェンド』(*)を発売することが可能になりました。

他方で、レベル4実現のためにはさらに道路交通法の改正が必要でしたが、今回、レベル4の無人自動運転移動サービスを実現するために道路交通法が改正されました。

なお、今回の道路交通法改正は、オーナーカーを対象にしたものではなく、運送サービス、タクシーやバスといったものを念頭に置いています。

*ホンダ レジェンド:市販車において世界初の自動運転レベル3に対応した

---:具体的には道路交通法の条項が追加されたということでしょうか?

佐藤氏:そうです。

---:どのようなものが追加されたのですか?

佐藤氏:まず、レベル4の無人自動運転移動サービスに関して、自動運転によりサービスが運行されている状態を、特定自動運行という定義づけをしました。

それは運転行為ではなく、運転者がいなくてもよく、無人自動運転移動サービスを行う人は、運転者としての義務を負いません、ということで、基本的には運転免許もいらなくなります。

特定自動運行をするために一定の義務を負いますが、通常の運転に関する義務は負わなくなる、という大きな枠組みを設定しました。

併せて、運転免許に代えて安全性を担保するための措置として、特定自動運行の許可制度を創設しました。無人自動運転移動サービスを提供したい事業者が、それぞれの都道府県の公安委員会に対して申請をします。許可を得られれば一定の条件下で無人自動運転移動サービスができます、といった枠組みになります。

許可を出すにあたっては、無人自動運転移動サービスの自動運転ができる車両であること、ODD(*)の範囲内で実際のサービスをやろうとしているかどうか、等を確認します。

*ODD:Operational Design Domainの略。自動運転システムを開発・設計するうえで、それぞれのシステムが作動する前提となる走行環境条件のこと。

その中では、市町村長の意見聴取もした上で、地域住民の利便性や福祉の向上に資すると認められるかどうか、ということも判断されます。

自動運転レベル4解禁と法的留意点…森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 佐藤典仁氏[インタビュー]自動運転レベル4解禁と法的留意点…森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 佐藤典仁氏[インタビュー]

---:許可を与える際には、都道府県の公安と、サービスを実際に行う地域の市町村長の意見が必要になるということですね。

佐藤氏:そうです。たとえば永平寺で行うのであれば、永平寺町を管轄する都道府県公安委員会での許可が必要になり、その中で、永平寺町の町長の意見聴取と、ODDを満たすこと等について国土交通大臣等からの意見聴取がされます。その前提として事業者が住民等に説明等を行った上で、地域住民の理解が得られているという状態を町長が確認することが想定されていると思います。

---:この認可を得ると、無人自動運転移動サービスが可能になるということですね。つい先日、第1号の認可が出たというニュースで見たのですが。

参考:https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230331002/20230331002.html

佐藤氏:このニュースは、道路運送車両法について、自動車自体が安全にODDの範囲内で走れるという認可を国土交通省が出したというものですね。今までご説明してきた公安委員会の許可はこれからになります。

レベル4では、自動運転が困難な状態になったら、安全に停止するということが保安基準で定められています。ODDの範囲内でこれを遵守できる自動車でなければレベル4の走行が認められません。

ODDの設定は、サービス事業者自身で一定の条件を決めることになりますが、今回の永平寺の例だと、一定のルートにおいて、12km/h以下で、車両が電磁誘導線上にあること、といった条件を申請して、その条件であれば自動運転システムの性能が保安基準に適合すると国土交通省が認めて、認可が降りた、ということになります。

自動運転レベル4解禁と法的留意点…森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 佐藤典仁氏[インタビュー]自動運転レベル4解禁と法的留意点…森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 佐藤典仁氏[インタビュー]

■地域住民からの理解が必要になる

---:実際に無人自動運転移動サービスを始めようとする事業者は、既にレベル2やレベル3でサービスをしている事業者が、レベル4に進化するケースが多いのでしょうか?

佐藤氏:例えば永平寺のケースでは、もともとレベル4を計画しており、それに向けてレベル2、3、4とレベルを上げてきました。実際には、もともとあったバス路線等を、どうやってレベル4に切替えていくか、ということが課題になると思います。

---:自動運転レベル4のサービスを始めたいという時には、具体的にはどのような手順で進めるのでしょうか。

佐藤氏:まずは車両を用意して、国交省の認可を経た上で、公安委員会の許可を取るということになります。

具体的には、事業者においては、サービス提供体制として特定自動運行の実施者等が実施しなければならない義務を、円滑に確実に実施することが求められます。義務の中身としては、特定自動運行計画の遵守や教育等いろいろあるのですが、運転者に代わって事故が起きたときの対応などの一定の措置を行う、特定自動運行主任者といういわゆる車掌のような人が必ず必要になります。

特定自動運行主任者は車内に同乗することもできるのですが、それではあまり無人自動運転移動サービスとしての意味がないので、遠隔で行うことが通常想定されます。その場合、たとえば事故が起きた時に、通常の自動車であれば、事故を起こした人が危険防止措置をしたり、救急車を呼んだりしますが、遠隔の場合には、遠隔にいる特定自動運行主任者が、救急車を呼んだり、現場措置業務実施者と呼ばれる人を派遣したりします。こういった体制を整備していく必要があります。

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また、有償のサービスとして提供する場合は、道路運送法のバスやタクシーなどの許可がさらに必要になります。ですので、通常は従来のバスやタクシー事業を運営している事業者が参入を検討されることになると思います。

---:実際にこのような許認可を取っていく段階で、気を付けるべきポイントはありますか?

佐藤氏:事業者としては、ある程度需要があることが前提だとは思いますが、地域住民の利便性・福祉の向上という要件があるので、住民に対して丁寧に説明をして、理解を得ていくというところは一つのポイントになります。

---:地元民にもちゃんと受け入れられているということが必要だということですね。

佐藤氏の他、ボードリー、ティアフォーが登壇するオンラインセミナー「自動運転L4実装に向けたビジネスと法的対応~森・濱田松本法律事務所/BOLDLY/ティアフォー~」は4月19日申込締切。セミナーの詳細はこちらから

《佐藤耕一》

日本自動車ジャーナリスト協会会員 佐藤耕一

自動車メディアの副編集長として活動したのち、IT企業にて自動車メーカー・サプライヤー向けのビジネス開発を経験し、のち独立。EV・電動車やCASE領域を中心に活動中。日本自動車ジャーナリスト協会会員

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