自動車駐車場を防災拠点に活用する 制度がスタート

駐車場(イメージ)
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国土交通省は9月17日、沿道区域における届出・勧告制度と防災拠点自動車駐車場制度が9月25日から施行されると発表した。

今通常国会で成立した踏切道改良促進法が一部改正され、災害時における緊急輸送道路の安全で円滑な交通の確保と、道路の広域災害応急対策の拠点機能の強化される制度が創設された。

創設されたのは、沿道区域において電柱などの工作物を設置する場合、道路管理者への届出・勧告制度と、広域災害応急対策の拠点となる防災機能を持つ「道の駅」などについて、国土交通大臣が防災拠点自動車駐車場として指定する制度。

これに伴って、指定区間内国道の沿道区域の指定基準について道路の構造に損害を及ぼしたり、交通に危険を及ぼす事象の例として「竹木の倒伏」と「工作物の倒壊」を追加する。

また、防災拠点自動車駐車場では、一定の要件の下、道路管理者が占用の許可を与えることができる占用許可の特例の対象として、備蓄倉庫、非常用電気などの供給施設、災害情報を伝達する広告塔や通信設備、物資の保管機能を持つベンチ、電力を供給する太陽光発電設備などを定める。
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《レスポンス編集部》

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