貸切バス事業者に対する監査、実効性向上の通達改正---国交省

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国土交通省自動車局は9日、貸切バス事業者に対する監査の実効性を向上するための通達改正を実施した。

「一般貸切旅客自動車運送事業の監査方針について(自動車局長通達)」の通達を一部改正。国の監査・審査体制を見直し、過去に重大な事故を引き起こした事業者や、重大な事故に結びつく法令違反が疑われる事業者を、監視リスト化する。対象となった事業者について、国の監査対象事業者として位置付、こうした事業者に対して重点的に、地方運輸局が年に1回以上の監査を実施する。実施は秋から。

通達改正は、昨年1月の軽井沢スキーバス事故を契機にした監査体制の見直しの一環。より安全運行を逸脱する可能性のある事業者に対して国の監査は移行する。監視リストの対象とならない事業者については、すでにこの春から一般貸切旅客自動車運送適正化機関を指定が始まっている。適性化機関が巡回指導を行い、その中で貸切事業者への法令順守の確認を行っている。

軽井沢スキーバス事故では、事故を起こした事業者は、事故前に監査による処分を受けていたが運行管理態勢の是正に結びつかなかった。今回の通達改正は、その反省に立ったもので、悪質性の高い事業者の事業許可の取消も辞さない姿勢を示している。

《中島みなみ》

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