警察庁、遠隔型自動運転車の事故は通常と同じ捜査を…公道試験に向けて通達

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警察庁は、警視庁と各道府警警察に対して、遠隔型自動運転システムの公道試験について留意事項を通達した。

「移動に用いる用具などの実証実験をすること」、「人の移動の用に供するロボットの実証実験をすること」など、既存の規定では、遠隔型自動運転システムの公道実証実験を道路使用許可の対象行為ならない。このため、なるべく早期に公道試験が実施できるよう、都道府県公安委員会規則を改正することを求めている。

また、遠隔型自動運転システムの公道試験では、遠隔監視・操作者が道路交通法上の運転者に課された義務を負うことから、実験中の交通事故や交通違反が発生した場合、遠隔監視・操作者を通常の自動車の運転者と同様に扱って、適切な交通事故事件捜査を行うよう求めている。

公道での実証実験で道路使用許可については、要許可行為について場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならないこととされている。遠隔型自動運転システムの公道実証実験については、遠隔監視・操作者が所在して遠隔監視・操作を行おうとする場所ではなく、実験車両が走行しようとする場所を管轄する警察署長が許可することとする。

取扱基準により道路使用許可の対象は、遠隔型自動運転システムの公道実証実験のみ。運転者が運転者席に乗車して運転者としての義務を果たす公道実証実験を含め、その他形態での自動運転の公道実証実験は対象とならないとしている。

《レスポンス編集部》

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