インバウンド向け貸切バスの臨時営業区域、設定を延長

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インバウンド向け貸切バスの臨時営業区域、設定を延長
  • インバウンド向け貸切バスの臨時営業区域、設定を延長
  • 東京銀座にバスで乗り付ける外国人観光客 (c) Getty Images
  • 訪日外国人旅行者向け貸切バスの臨時営業区域の設定について

国土交通省は、増加する訪日外国人旅行者の貸切バス需要に対応するため、2016年9月末まで実施していた貸切バスの臨時営業区域の設定を、最近の需要動向を踏まえ、設定期間を2017年3月末まで延長する。

訪日外国人旅行者は、依然として過去最高のペースで増加している。安全を適切に確保しながら、訪日外国人旅行者の観光需要に対応することを目的に、訪日外国人旅行者向け臨時営業区域を設定できる措置を2017年3月末まで延長する。

臨時営業区域として設定できる範囲は、営業所が所在する県を管轄する運輸局の管轄区域(地方ブロック)、運輸局の管轄区域に関わらず、営業所が所在する県に隣接する県。

対象の事業者は、日本バス協会が実施する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定を受け、法令遵守の点で問題のない事業者。9月末までこの措置の認可を受けている事業者は申請不要で延長される。

8月末現在、臨時営業区域を設定している貸切バス事業者は420社6894両で、この措置による輸送人員は累計約150万人。

《レスポンス編集部》

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