中小企業庁は28日、西松屋チェーンにおいて昨年4月の消費税増税時に買いたたきが認められたとして、公正取引委員会へ措置請求を行った。今回、違反行為が認められたのは、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段の規定。これは、消費税の価格への転嫁を拒否するなどの行為(減額、買いたたき等)を禁じたものだ。
同チェーンは、ベビー・子どものくらし用品の専門店を全国展開している。しかし、昨年4月に消費税率が引き上げられる以前から、商業施設を店舗等として継続して賃借していたものについて、4月分以後も賃借料に増税分を上乗せせず、増税前の金額のまま支払っていた。これが違反行為にあたるという。
ただし、同チェーンは昨年12月26日までに、増税相当分を上乗せした金額まで賃借料を引き上げることで賃貸人との間で合意。4月分にまでさかのぼり、増税相当分を追加で賃貸人に支払った。