国土交通省は、車両の大型化に対応して許可基準を見直すため、関係省令を整備すると発表した。
道路の老朽化対策は喫緊な課題で、維持・修繕をより適切に実施していく必要がある一方で、道路劣化の影響が大きい大型車両の通行適正化を図っていくことが重要。これまで、悪質な違反者に対する厳罰化してきた。今回、大部分を占める道路の適正利用者に対して物流効率化や国際競争力の確保の観点から、許可基準を見直すため、必要となる関係省令などを整備する。
具体的には、これまで国際海上コンテナを積載するセミトレーラ連結車に限り許可していた駆動軸重の制限を、バン型などのセミトレーラ連結車(2軸トラクタに限る)の駆動軸重上限を10トンから11.5トンに引き上げ、許可基準を統一する。バン型などのセミトレーラは、車両総重量の上限値を36トンに引き上げ、トラクタについては、軸重(駆動軸重)の上限値を11.5トンに引き上げる。
また、45フィートコンテナを積載する車両を始めとするバン型など、セミトレーラ連結車の長さ制限を17メートル超車両であっても条件に応じて最大18メートルに引き上げる。