汚職社員の雇用者責任、改正法に盛り込みへ マレーシア

「2009年マレーシア汚職摘発法」に企業の責任に関する条項を加える改正が、来年3月の次期国会に上程される見込みだ。

エマージング・マーケット 東南アジア

「2009年マレーシア汚職摘発法」に企業の責任に関する条項を加える改正が、来年3月の次期国会に上程される見込みだ。

マレーシア汚職摘発委員会(MACC)のムスタファル・アリ副委員長によると、改正案の草案は既に完成しており、贈収賄で有罪となった従業員を雇用していた企業に対して当局が法的措置をとることが可能になる。こうした内容を盛り込むことで、賄賂のために特別に資金を用意している悪質な企業などが関わる組織的な汚職の撲滅を目指す。

同副委員長は、企業の責任を問うことで罰を与えるのではなく、組織の内部で起きた汚職の責任を負わせることを目的としている。現行法では企業に汚職の責任を問うことはできず、従業員のみが罪に問われることになっている。

外国企業の間には、発展途上国ではビジネスのために政府に賄賂を支払う必要があると誤った考えを持っている場合が多く、MACCはこうした偏見を取り除き、汚職のないビジネス環境を作ることを目指している。その取り組みの一環としてMACCは企業のパフォーマンスを、倫理規定や内部告発に関する取り決め、リスクやコンプライアンスなど10の分野について監視している。全国の510社がこの取り組みに賛同している。

千田真理子

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