国土交通省は、離島における自動車車検の受検可能期間を延長すると発表した。
道路運送車両法施行規則では、残存する自動車検査証の有効期間を途切れることなく継続検査を受けられる期間を「1カ月」と定めている。
ただ、島内に運輸支局や自動車検査登録事務所、保安基準適合証を交付する指定自動車整備事業者が存在しない島もあり、これら離島で車検を受けようとする自動車ユーザーは、フェリーで島外に航送している。
これらの場合、フェリーの出港日時に制約があるため、本土における自動車の使用者に比べて、継続検査を受けるに当たって、より長い期間を要する。
今回、道路運送車両法施行規則等に本土に、おける自動車の使用者と、離島での自動車使用者に対して公平性を保つために改正する。
離島における自動車の使用者は、残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検査を受けられる期間の起算日を、自動車検査証の有効期間が満了する日の「1カ月前」から「2カ月前」とする。離島の車検に係る一連の負担軽減策のうちの一つで、2015年4月1日から施行する。