日本郵船、自動車輸送船による輸送カルテルで課徴金131億円と排除命令

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日本郵船は、自動車輸送船の輸送に関して公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令と、課徴金131億円納付命令を受領したと発表した。

日本郵船は、自動車・車両系建設機械などの貨物輸送に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、2012年9月に公取による立入検査を受けた。

公取は、北米航路、欧州航路、中近東航路、大洋州航路における自動車専用船を用いた特定自動車運送業務に関して、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為があったとして、違反行為を取りやめていることを確認すること、同社の従業員に対し独占禁止法遵守についての行動指針の周知徹底を図ること、同社内で定期的な研修・監査を実施することなどの措置を採ることを命じた。

また、課徴金として131億0107万円を6月19日まで納付するよう命じた。日本郵船は、公取による調査開始を受け、課徴金減免制度の適用を申請した結果、課徴金の一部免除が認められている。

同社では、排除措置命令、課徴金納付命令の内容を慎重に精査し検討の上で、対応を決定するとしている。今期の業績見通しは、既に独禁法関連引当金繰入額135億円を特別損失に計上しており、修正しない。

《レスポンス編集部》

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