ディーゼル特殊車へのブローバイ・ガス還元装置の装着義務付け…排ガス規制強化で保安基準を改正

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国土交通省は、大型特殊自動車、小型特殊自動車の排出ガス規制強化の実施に伴う道路運送車両の保安基準を1月20日付けで一部改正したと発表した。

今回の保安基準の改正では、定格出力が19kW以上、560kW未満である原動機を搭載するディーゼル特殊自動車が対象。エンジン燃焼室から装クランクケースに漏れるガスを還元させる「ブローバイ・ガス還元装置」の装着を義務付ける。

ブローバイ・ガス還元装置の備え付けが困難な場合は、排気管から排出される排出ガス試験時にブローバイ・ガスについても測定し、排出ガスとブローバイ・ガスとをあわせて排出ガス規制値を満たせばよいことにする。

また、排出ガス試験のうち、C1モード法に代えることができるものとしてRMCを導入するとともに、排出ガス試験でNOx規制値を強化する。

さらに使用過程車の粒子状物質の測定方法について、「無負荷急加速黒煙の測定方法」に規定する方法に代えて、「無負荷急加速時に排出される排出ガスの光吸収係数の測定方法」に規定する方法による、光吸収係数の規制に変更して規制値も0.5mとする。

今回の改正は、2008年1月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」(第9次答申)と2012年8月の同第11次答申を踏まえて実施するもの。

《レスポンス編集部》

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