国土交通省は、10月から、安全管理規程の届出などの運輸安全マネジメントの実施義務付け対象を、全ての貸切バス事業者に拡大すると発表した。
国交省では、昨年4月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受けて「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」を策定した。
今回、これに基づいて、経営トップの主体的な関与の下、現場を含む組織が一丸となった安全管理体制の構築を図るため、「全ての貸切バス事業者」と「貸切委託運行の許可を受けた乗合バス事業者」に対して、10月から安全管理規程の設定・届出、安全統括管理者の選任・届出を義務付け、運輸安全マネジメントを実施させる。
安全管理規程の設定・届出と安全統括管理者の選任・届出は、従来200台以上のバス車両を保有する事業者だけが対象だった。
また、10月からバス・タクシー・トラック事業者に対して「効率的・効果的な監査、実効性のある処分」も実施する。悪質な法令違反の疑いがある事業者に対して集中的に監査を実施し、違反が確認された場合には事業停止とするなど、実効性のある処分を実施する。
悪質な法令違反の疑いがある事業者を継続的に監視していくための事業者リストを整備するとともに、バス分野を念頭に置いた街頭監査を実施する。
このほか、悪質・重大な法令違反の処分を厳格化するため、事業停止30日間の処分を追加するとともに、事業停止後も法令違反するなど改善されない場合は許可を取り消す処分も設ける。