国土交通省海事局は、日本海事協会を、外航日本船舶における船員の労働条件などの検査(海上労働検査)を行う登録検査機関として登録したと発表した。
これによって日本海事協会は、海上労働検査の登録検査機関第1号となった。今後、船舶所有者は、地方運輸局に加えて、日本海事協会でも検査を受けることができる。
海上労働検査は、2006年の海上の労働に関する条約に基づき、昨年9月に公布された「船員法の一部を改正する法律」により創設された法定検査。海上労働条約では、国際航海に従事する500総トン以上の船舶(漁船・非商業船除く)は、船員の労働条件が条約の要件を満たしていることについて海上労働検査を受け、それを証明する「海上労働証書」を備え置く義務が課されている。