国土交通省は3月8日、自動車運転代行業の健全化対策の一環として、標準約款や通達を改正し、31日から施行すると発表した。
標準約款では、利用者保護の観点から、利用者の求めがあった時は、収受した料金額を記載した領収証を発行する規定を追加。運用通達改正では、利用者が支払う料金の概算額を説明する方法として、料金表を示したうえで、料金表に利用者の目的地を当てはめた結果支払うべき料金の概算額を口頭により明確に利用者に伝えることとされた。
基準通達改正では、白タク行為が偶発的である場合には、必要な措置をとるべきことを指示するのではなく注意にとどめる特例を設けているが、この特例を廃止し、白タク行為を行った事業者に対しては、営業停止も含め、法に基づく指示を例外なく行うことにした。