国土交通省は、ボーイング787型機の運航停止を指示していることに伴って、787型機の空港への停留料を免除すると発表した。
航空局では1月17日に787型機のバッテリーシステムに対する是正措置がとられるまでの間、運航停止を指示する耐空性改善通報を発行した。1カ月が経過し、運航停止指示に伴う影響を軽減するため、航空会社から要望を受け入れることにした。
具体的には、空港内に航空機を留め置く際、停留料を徴収されるが、787型機の停留料は免除する。免除額は、国内線に使う機材の場合、787型機(約170トン)の1機1日当たり約1万4000円。成田国際空港でも、成田国際空港が停留料を免除する。
また、787型機の運航停止に伴う欠航は、航空会社の責任の無い不可抗力であるため、影響が出ている羽田・成田両空港の国際・国内定期便を対象にU/Lルールの適用を免除する。
U/Lルールは、不可抗力により、やむを得ず欠航した場合を除いて、発着枠の使用率が80%を切る場合、翌年同時期同時間帯の発着枠優先配分権を得られなくなるというもの。米国やEUでも、航空会社の責めによらない不可抗力に該当するとして、U/Lルールの適用を免除する。
更に機長は1年に1回、運航便で行われる定期路線審査を受けなければならない。しかし、787型機の運航停止に伴い、787型機の機長に対する定期路線審査が実施できず、認定が失効する。このため、知識能力を維持するための措置を講じることを条件に、機長の認定について柔軟に取り扱う。知識を維持するための座学訓練や、模擬飛行装置による技量維持訓練、運航経験を補完するための措置などの実施を求めている。