最低賃金、外国人労働者への適用を1年猶予 マレーシア

1月1日付けで導入された最低賃金制度の外国人労働者に対する運用を巡って現場で混乱が続いている問題で、政府は2月20日の閣議で申請を条件に1年間の実施猶予の方針を決めた模様だ。

エマージング・マーケット 東南アジア

1月1日付けで導入された最低賃金制度の外国人労働者に対する運用を巡って現場で混乱が続いている問題で、政府は2月20日の閣議で申請を条件に1年間の実施猶予の方針を決めた模様だ。

消息筋の情報として複数の華字紙が報じた。

閣議決定を受けて国家賃金諮問評議会(NWCC)も同日、声明を発表した。これによると、財務問題から外国人労働者への実施が困難な企業は、NWCCに申請すれば猶予が受けられる。ただし国内の労働者に対しては、最低賃金を実施しなければならない。なおNWCCはどれだけ猶予が受けられるかについては言及していない。

また猶予申請が認められた雇用者についても、国内労働者には与えられていない人頭税や住宅費などの優遇措置を外国人労働者に対して与えている場合、経営難に陥っているといった苦しい状況であればこれらの費用を最低賃金に含めて計算することが認められる。ただしプランテーション・セクターには適用されない。またすでに最低賃金制度を外国人労働者に対して適用している雇用者は、基本的に人頭税や住宅費を最低賃金の中に含めて計算することはできない。

伊藤 祐介

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

Response.TV
  • 動画
  • 動画
  • 動画
  • 動画