東京都は、自転車の安全で適正な利用を促進するため、ブレーキの無い自転車の販売を自転車販売店に禁止するなどの条例を制定する。
都では、東京都自転車対策懇談会を設置して自転車の安全で適正な利用を促進するための方策を検討してした同懇談会からの提言「自転車問題の解決に向けて」を踏まえ、自転車の安全で適正な利用を促進するための条例に盛り込む内容案を作成した。都民から幅広く意見を募集した上で条例を制定する。
条例では、自転車小売販売店に、ブレーキを備えていない自転車など、道路交通法等に違反するのを禁止する。
競技用自転車でブレーキを備えていないものであっても、競技場で利用し、道路で利用しないものであれば、法令に違反しないため、こうした自転車は、販売禁止の対象外となる。ただ、顧客から公道で利用すると聞いていたなど、法令に違反することを知った上で販売することは禁止となる。
また、有料で、自転車で貨物を運送する事業者や自転車で旅客を運送する事業者、自転車を貸し付ける事業者のうち、自転車の安全で適正な利用等に関する基準を満たすものについて、任意の登録制度を導入する。
自転車道、駐輪場の整備が適切に実施されるよう、都が区市町村と連携して進めていくことなども掲げる。