国土交通省は12月27日、トレーラ・ハウスを一時的に運行できるようにするための制度改正を行い、施行した。
トレーラ・ハウスは、自動車の大きさに関する制限や制動装置の基準に一部適合していないことが多いため、原則として運行することができなかった。しかし東日本大震災以降、店舗や事務営業所、公共施設などとして利用したいとの要望があったため、速度制限や車両前後への誘導車の配置など運行の安全性を確保するための条件をつけて、基準緩和の認定をしたうえで一時的な運行ができるようにした。
なお、基準緩和認定を受けたトレーラ・ハウスの運行に当たっては、道路運送車両法の臨時運行許可を別途受ける必要がある。