マレーシアの最低賃金制度、600社の猶予申請を認可…期間は3〜6カ月

来年1月1日から導入される最低賃金制度に関して、S.スブラマニアム人的資源相はこれまで約600社の猶予申請を認めたことを明らかにした。

エマージング・マーケット 東南アジア

来年1月1日から導入される最低賃金制度に関して、S.スブラマニアム人的資源相はこれまで約600社の猶予申請を認めたことを明らかにした。

最低賃金は半島部で900リンギ、サバ・サラワク州、及びラブアンで800リンギで、家政婦を除くすべてのセクターに適用される。時給の場合はそれぞれ4.33リンギ、3.85リンギとする。従業員5人以下の零細企業で最低賃金制度の導入により経営に影響がでる場合には、猶予を設けている。4月1日以前に国家賃金諮問評議会(NWCC)に申請する必要がある。

NWCCの会議に出席したスブラマニアム大臣によると、申請に基づく猶予期間は会社によって3カ月から6カ月となっており、会社には数週間以内に通知を行う予定だ。申請を行った会社はこれまで約4,200社となっている。

一方、スブラマニアム大臣は、民間の定年退職年齢を60歳とする「2012年最少退職年齢法」の猶予申請の申請期間の延長についてはコメントしなかった。

インドネシアの家政婦派遣について、スブラマニアム大臣は、先ごろ開かれたインドネシアとの会合で、インドネシア側が代理業者に支払う手数料を1万1,000—1万2,000リンギとする案を提案したことを明らかにした。これを受け、マレーシア政府は料金が高すぎるとして、インドネシア政府に対し、近々開かれる会合で再度料金を提案するよう求めたとコメントした。

広瀬やよい

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

Response.TV
  • 動画
  • 動画
  • 動画
  • 動画