最低賃金制度、延期求める零細企業は4月までに要申請…マレーシア

2013年1月1日から導入される最低賃金制度に関して、S.スブラマニアム人的資源相は従業員5人以下の零細企業を対象に7月1日まで導入延期を認めると発表した。ただし4月1日以前に国家賃金諮問評議会(NWCC)に申請する必要があるという。

エマージング・マーケット 東南アジア

2013年1月1日から導入される最低賃金制度に関して、S.スブラマニアム人的資源相は従業員5人以下の零細企業を対象に7月1日まで導入延期を認めると発表した。ただし4月1日以前に国家賃金諮問評議会(NWCC)に申請する必要があるという。

またスブラマニアム大臣は、10月1日締め切りの導入延期申請を行っている6人以上の従業員を抱える事業体について、審査結果を遅くとも12月中に発表すると述べた。

最低賃金は半島部で900リンギ、サバ・サラワク州で800リンギで、家政婦や庭師を除くすべてのセクターに適用される。従業員5人以下の零細企業については、影響が大きいため1年間の猶予を設け、7月1日からの適用となると発表されていた。経営に影響が出る企業を対象にした6カ月間の猶予申請企業数は10月1日の締め切りまでに4500社にとどまった。

伊藤 祐介

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

Response.TV
  • 動画
  • 動画
  • 動画
  • 動画