コンテナ脱落は固定を怠ったためと判断、トレーラー運転手を起訴

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2009年5月、愛知県名古屋市内で発生し、3人が死傷した大型トレーラーの横転・コンテナ落下事故について、名古屋地検は19日、コンテナの固定を怠ったとして、トレーラーを運転していた62歳の男を自動車運転過失致死傷在で在宅起訴した。

同地検によると、問題の事故は2009年5月13日の午前11時40分ごろ発生している。名古屋市港区大江町付近の県道(片側3車線、事故当時は工事による規制で実質2車線)で、第3車線を走行していた大型トレーラーが、カーブを進行中にバランスを崩して横転。荷台部分から滑り落ちたコンテナが第2車線を走行していた乗用車を直撃した。

乗用車はコンテナに押し潰されて大破。運転していた41歳の女性と、後部座席に同乗していた64歳の女性が胸部圧迫による窒息が原因で死亡。助手席に同乗していた39歳(当時)の女性も肺挫傷の重傷を負った。

警察はトレーラーを運転していた男を自動車運転過失傷害の現行犯で逮捕したが、調べに対して男は「どうして横転したのかわからない」などと供述していた。

その後の調べで、トレーラーの荷台にコンテナが完全にロックされていなかったことか判明した。ロックされていたのは後方2か所のみで、前方2か所がなされていなかったため、カーブ進行中に前部から脱落。カーブ進入時の速度が推定48km/hと比較的高かったということもあり、そのまま横転に至ったとみられている。

このため、検察では「コンテナを確実に固定する義務を怠り、速度も高かった」と判断。運転していた男を在宅のまま自動車運転過失致死傷罪で起訴した。

《石田真一》

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