首都高速の料金収受員(60)が、通行料金2400円を着服して、同子会社「首都高トールサービス神奈川」を2日、懲戒解雇された件で、首都高速はさらに過去をさかのぼった調査を行っている。
この収受員は、単に通行料を着服したわけではなかった。通常の現金利用車から通行料600円を収受した上で、通常料金の5割引となる身体障害者割引制度を悪用。会社には半額の300円を計上し、差額の300円を8回にわたって着服した。
600円を支払った現金利用車には、通常料金の領収書を渡していたが、それは着服とは無関係の他の現金利用車のものだった。
渡そうとしても利用車が受け取らなかった「不渡し領収書」は、指導では会社に提出することになっていたが、この収受員は不正行為を隠すために使っていた。
発覚のきっかけは、この収受員の手元に残った領収書だった。身体障害者割引を適用した領収書が複数見つかったことが、不正調査のきっかけとなった。