国土交通省は19日、国連型式認定相互承認協定に基づく「ドアラッチ及び扉保持構成部品に係る協定規則(第11号)」などの規則が改正されたことに伴い、道路運送車両の保安基準細目告示を改正し、22日から施行すると発表した。
改正された協定規則は、ドアラッチ及び扉保持構成部品のほか、乗用車用空気入りタイヤ(第30号)、かじ取り装置(第12号)、乗用車の制動装置(第13-H号)。
制動装置については、ブレーキアシストシステム(BAS)の性能要件と試験方法を新たに規定し、規定を満たすことを義務付ける。新型車については2011年11月1日以降に新たに型式指定を受ける自動車に適用し、継続生産車は2013年11月1日以降に製作される自動車に適用する。
その他の規則についてはいずれも施行日から適用する。