[総選挙09]自動車がだめなら電車に乗れ

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[総選挙09]自動車がだめなら電車に乗れ
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法の解釈と実態はともかく、選挙運動における自動車の使用は公職選挙法によって厳しく制限されている。そこで、公共交通機関を利用するために「特殊乗車券」、いわゆるフリーパスが交付されるのだが……。

公職選挙法・第十三章「選挙運動」・第百七十六条 「交通機関の利用」は、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者は、選挙運動に従事する者が関係区域内において鉄道、バスを利用するため、無料で15枚の特殊乗車券の交付を受けることができる、と定めている。

 15枚は鉄道10枚、バス5枚というように各種合わせての枚数。比例代表候補には交付されない。比例代表は政党に投票するもので、候補者が地域で選挙運動をするものではないという考え方らしい。同じ比例代表でも旧全国区の参議院比例代表候補には支給される(枚数や効力は異なる)。

特殊乗車券は交通機関として鉄道が主力だった頃の名残だ。こんにち選挙運動が15人のスタッフで電車を乗り継いでできるものではない。麻生太郎総理大臣(衆議院議員)は総務大臣時代の2004年に衆議院予算委員会で、特殊乗車券について存在は知っているが見たことも使ったこともないと述べている。

《高木啓》

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