飲酒運転でひきずり死亡事故、懲役3年8か月の実刑判決

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昨年12月、栃木県宇都宮市内の市道で飲酒運転を行い、道路横断していた女性をはねた上、約700mに渡ってひきずって死亡させたとして、自動車運転過失致死などの罪に問われた24歳の男に対する判決公判が23日、宇都宮地裁で開かれた。裁判所は懲役3年8か月の実刑を命じている。

問題の事故は2008年12月17日早朝に発生した。宇都宮市明保野町付近の市道を横断しようとしていた48歳の女性に対し、交差点を左折進行してきた乗用車が衝突。クルマは路上に倒れこんだ女性を底部に挟みこんだまま約700mに渡って走行した。女性は全身を強打し、収容先の病院で死亡している。

クルマを運転していた24歳の男からは酒気帯び相当量のアルコール分を検出。現場近くのカラオケ店で直前まで飲酒していたことを認めたため、自動車運転過失傷害と道路交通法違反(酒気帯び運転)の現行犯で逮捕。同乗していた26歳の女は男が酒に酔っていること認識しながら、クルマを運転させたとして、道交法違反(飲酒運転幇助)の現行犯で逮捕された。

検察は後に運転していた男を自動車運転過失致死や道路交通法違反の罪で。同乗していた女を道交法違反(飲酒運転幇助)の罪でそれぞれ起訴。女については懲役1年6か月(執行猶予5年)の有罪がすでに確定している。 

23日に開かれた判決公判で、宇都宮地裁の小林正樹裁判官は「被告はクルマの前部中央を被害者に衝突させながらもこれに気づくことなく、被害者をひきずったまま約700mを漫然とした状態で進行させた」と認定した。

その上で裁判官は「衝突直後、ただちにクルマを停止させていれば被害者のの命を奪うまでの結果にはならなかった」と指摘。「飲酒運転を行った動機や経緯に情状を酌量する余地はなく、被告の過失も非常に重大かつ悪質」として、被告に対して懲役3年8か月の実刑判決を言い渡している。

《石田真一》

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