ダイキン工業は、大阪国税局から同社と中国子会社との間の2004年度から2005年度の取引について、移転価格税制に基づく更正通知を受領したと発表した。
今回の更正通知による移転価格更正所得金額は78億円で、追徴税額は地方税などを含めて合計35億円と試算される。
同社では「海外子会社との取引価格はあくまで適正であり、これまで各国の税制に従って適正な納付を行ってきたものと認識しており、今回の更正処分を受けるに至ったことは誠に遺憾であり納得できない」としている。
このため今後、当局に対し異議申し立てを行うと同時に、二重課税防止の観点から租税条約に基づき、二国間協議の申請を行うとしている。更正処分による影響については、前期決算で見込み額を計上しており、今期の業績への影響は無いとしている。