解雇され逆恨み 放火犯に猶予判決

自動車 社会 社会

解雇されたことに恨みを持ち、かつて勤務していたクリーニング店の経営者が所有する乗用車に放火したとして、建造物等以外放火罪に問われた43歳の男に対する判決公判が11日前橋地裁で開かれた。裁判所は保護観察付きの猶予判決を命じている。

問題の事件は2007年11月27日未明に発生した。群馬県前橋市元総社町付近にあるクリーニング店の駐車場に不審な男が侵入するのを、放火警戒中の警官が発見した。男は駐車場内に止められていた経営者の男性が所有するクルマに放火。警官はこの直後に男を取り押さえ、建造物等以外放火の現行犯で逮捕した。

付近では車両に対する放火事件が連続発生し、当時はこの事件への関与も疑われたが、男はこれに便乗した怨恨起因の犯行であることが後に判明している。男はクリーニング店を解雇されたことを恨み、経営者のクルマを狙って犯行に及んでいた。

11日に開かれた判決公判で、前橋地裁の久我泰博裁判長は「現場付近で放火とみられる不審火が相次いで発生し、多くの市民が不安を抱えていた時期に本件放火は敢行され、社会に衝撃を与えた」と指摘した。

その上で裁判長は「標的となったものは車両であり、人的被害は無かった」と一部情状の酌量を認めたものの、「偏執狂的な性格があることから、今後への不安も感じられる」として、被告に対して懲役2年6か月(執行猶予4年、その間の保護観察付き)の有罪判決を言い渡している。

《石田真一》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース