横浜ゴムは、公正取引委員会からマリンホースの販売をめぐるカルテルに関して、「課徴金減免制度」の適用を受けたと発表した。
同社は2006年秋に社内調査で商品の販売に関するカルテルへの関与が明らかとなった。
このため、公正取引委員会に調査結果を報告、「自首」することで課徴金が減免される制度の適用申請を行った。同社はこれまで、課徴金減免制度の申請を公表していなかった。
同社では「独占禁止法の遵守に取り組み、談合やカルテルに関わる事のないよう、社内ではコンプライアンス推進室を設けるなど、その排除に努めてきた。お客様はじめ株主の皆様、その他関係各位には多大なるご心配とご迷惑をおかけしました事を心からお詫び申し上げます」とコメントした。
また、「引き続き談合やカルテルへの関与等の独占禁止法違反となる行為の排除はもとより、コンプライアンス遵守の経営の徹底に全社一丸となって取り組んで参ります」としている。