クリーンディーゼル乗用車に優遇税制 改正大綱

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自民、公明両党は13日、08年度税制改正大綱を決めた。

自動車関係では、09年10月に実施されるポスト新長期規制に適合したディーゼル乗用車の自動車取得税を1%軽減する特例措置が盛り込まれたほか、低燃費・低公害な自動車の取得や保有に関する税を軽減する、いわゆる「グリーン税制」については対象となる自動車の燃費性能を見直したうえで2年延長が認められた。

クリーンディーゼル乗用車の特例は、来年度から適用されるが、規制が適用開始となる09年10月以降の軽減率は0.5%へと半分にし、自動車メーカーに対して規制開始前の適合車市場投入を促す。

いわゆる自動車グリーン税制は、減税対象となる自動車の環境性能について、低公害性は従来通り4つ星(乗用車は05年排出ガス基準から75%以上低減)だが、低燃費性能については、2010年度燃費基準に対する達成率を厳しくした。

具体的には、今年度まで燃費基準より10%以上燃費がよいクルマに対して適用していた優遇措置(自動車税25%軽減、自動車取得税15万円控除)を燃費基準比15%以上達成車に絞り、従来20%以上達成車に適用していた優遇措置(自動車税50%軽減、取得税30万円控除)の適用を燃費基準比25%以上達成車に基準を引き上げる。

このほか、ディーゼルトラック・バスの自動車取得税軽減措置(2%軽減)は、対象車種を05年排出ガス規制適合車から09年規制適合車(ポスト新長期規制)へと条件を引き上げ、2年延長する。

《レスポンス編集部》

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