東日CG、虚偽決算で課徴金600万円の勧告

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証券取引等監視委員会は、東日カーライフグループに対して600万円の課徴金の納付命令を出すよう金融庁などに勧告を行った。

東日カーライフは、子会社のカーネット車楽の経理担当者による不適切な経理処理が発覚し、2005年3月期から2006年9月中間期までの2年半分の決算を修正を行った。証券取引等監視委員会は、これら不適切な決算処理の訂正に関して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づいて、600万円の課徴金の納付命令を出すように勧告した。

東日CGでは、勧告を「真摯に受け止め、今後二度とかかる問題を起こさぬように引き続き、内部統制の強化とコンプライアンス経営の確立に向けて役職員が一丸となって信頼回復に努めていく」とコメントしている。

《レスポンス編集部》

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