一晩に2回の飲酒運転を行って警察に検挙されたとして、懲戒免職処分となった熊本県宇城地区の中学校に勤務していた元教諭の男性が、熊本県教育委員会(県教委)に対して処分取り消しを求めていた訴訟について、最高裁第1小法廷は12日、県教委の上告申し立てを退ける決定を行い、2審判決がこれによって確定した。これによって元教諭の処分取り消しを認めた2審の福岡高裁判決が確定した。
この教諭は2003年11月21日の未明、熊本県宇土市内の居酒屋でビール5杯程度の飲酒を行った後、警察の飲酒検問を受けて酒気帯び運転の現行犯で検挙された。この際に教諭は「これ以上の運転はしない。代行業者を呼ぶ」としてその場で約3時間の仮眠を行ったが、代行業者が捕まらなかったことから自分で運転して帰宅しようと判断。クルマの運転をしていたが別の検問で再度の摘発を受け、一晩に2度も飲酒運転でキップを切られた。
後の調べで、この教諭が飲酒運転をしてまで熊本市内に向かった理由が、摘発の3日前に紛失した生徒の個人情報が入った磁気ディスク(MO)を拾得者のところまで受け取りに行くためだったことがわかった。このディスクも勤務先からの帰りに立ち寄った温泉施設で紛失したことが判明している。
熊本県教委は「飲酒運転で一晩に2回も検挙されたこと」、「生徒の個人情報が収められたMOを紛失したこと」を理由として、2004年1月にこの教諭を懲戒免職処分としたが、教諭は「加重処分とはいえ、内容が厳しすぎる」と反発。県教委に処分取り消しを求めて訴訟を起こしていた。
1審は県教委が勝訴したが、2審では「処分基準に照らし合わせてみても、懲戒免職という処分は重すぎる」と福岡高裁が認めて元教諭側が逆転勝訴となり、これを不服とした県教委が上告していた。
そして最高裁第1小法廷は(才口千晴裁判長)は12日、2審の福岡高裁判決を支持。県教委の上告申し立てを退ける決定を行い、2審判決がこれによって確定した。