【道路交通法改正案07】飲酒運転と飲酒検知拒否の『厳罰化』

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【道路交通法改正案07】飲酒運転と飲酒検知拒否の『厳罰化』
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2007年道路交通法改正案では飲酒運転の罰則が再び引上げられる。また飲酒検知拒否が、現行の「30万円以下の罰金」から、「3年以下の懲役・50万円以下の罰金」に厳罰化される。

●酒酔い運転
(現)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(案)5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
●酒気帯び運転
(現)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(案)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

●「飲酒検知拒否」に対する罰則引上げ
(現)30万円以下の罰金
(案)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒運転を自覚しているドライバーが、飲酒検知を頑なに拒否した場合、現場の警察官の権限ではそれを強制できない。そんな「拒み」得を防ぐのが改正の狙い。改正後は飲酒検知を拒否した場合でも、酒気帯び運転と同等の扱いを受けることになる。

飲酒検知拒否の罰則は2004年改正時に「5万円以下の罰金」から「30万円以下の罰金」に引き上げられて以来4年ぶり。

刑のバランスをとり「検知拒否」を防ぐことが、厳罰化の目的ということだが、これでは、まだ検知拒否を防げないのでは? 「酒酔い運転」の、一発免許取り消し+欠格期間+免許取り直し…を考えたら、改正後の飲酒検知拒否の法定刑のほうが、なお軽く感じられるからだ。

施行は改正法の公布から3カ月以内となっている。

《小谷洋之》

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