逆ギレ重ね飲みの女に執行猶予付き有罪判決

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今年2月、福岡県大牟田市内で飲酒運転が原因の衝突事故を起こし、相手方から飲酒状態を指摘されたことに腹を立て、重ね飲みを行ったとして業務上過失傷害と道路交通法違反の罪に問われた49歳の女に対する判決公判が23日、福岡地裁大牟田支部で開かれた。裁判所は執行猶予付きの有罪を命じている。

問題の事故は2月18日夜に発生している。大牟田市天領町付近の市道で、道路に隣接する車庫に駐車しようとしていた乗用車と、市道を走行してきた軽乗用車が衝突。乗用車を運転していた49歳の女は酒臭く、軽傷の被害を受けた女性が「飲酒運転じゃないか」などと注意したところ、女は逆上。自宅から焼酎の瓶を取って戻り、被害者や通報を受けて駆けつけた警官の前でこれを飲み、「酒は今飲んだ」と主張した。女は業務上過失傷害の現行犯で逮捕されたが、重ね飲みの疑いもあり、道交法違反での逮捕はできなかった。

だが、後の調べで女は「事故の時には酔っていた」と供述。飲酒運転の摘発逃れを目的に焼酎を重ね飲んだことも大筋で認めた。重ね飲み後に検出されたアルコール分は呼気1リットルあたり0.45ミリグラムだったが、検察では事故前に飲んだ酒類からアルコール量を推定。事故当時は少なくとも酒気帯び相当量を超える同0.24ミリグラム程度だったと認定し、女を業務上過失傷害だけではなく、道交法違反も付け加える形で起訴していた。

23日に行われた判決公判で、福岡地裁大牟田支部の小野寺優子裁判官は「被告は飲酒運転での摘発を逃れる目的で、現場で焼酎を重ね飲みした」と指摘した。その上で「行為自体は悪質だが、反省は認められる」として、被告に対して懲役8カ月(執行猶予3年)の有罪判決を言い渡した。

《石田真一》

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