昨年9月から今年2月までの半年間に10回の駐車違反を繰り返し、反則金の納付を理由なく拒んでいた53歳の男に対し、香川県警は5日、駐車違反を行ったクルマ2台の使用を20日間と50日間に渡って禁じる「車両使用制限命令」を執行した。
香川県警・交通指導課によると、この男は2006年9月から2007年2月までの約半年間に香川県丸亀市内で10回の放置駐車を繰り返した疑いがもたれている。このうち9回はJR丸亀駅付近の同じ場所での違反で、6回については反則金や放置違反金の納付命令を受けているが、男は正当な理由の無いまま納付を拒んでいた。
このため警察では道路交通法に基づく「車両使用制限命令」の実施を決定。男が2006年12月18日付で受けた4回目の納付命令に対して20日間分、2007年1月29日付で受けた命令に対して30日分の使用制限を執行した。
5日には管轄の丸亀署員が男の自宅を訪問。運転席の距離計をデジタルカメラで撮影し、窓の内側から「運転禁止」と書かれた標章の貼り付けを実施している。昨年6月の改正道交法施行以後、同法に基づく使用制限が香川県内で行われるのは今回が初めて。警察では今後も同様の措置を実施していく方針だ。