違反金相当額の差し押さえを実施、全国初

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警視庁と東京都公安委員会は8日、今年6月で東京都内で2件の駐車違反摘発を受けたトラックを所有する会社の預金口座から、2回分の違反金に相当する3万円を差し押さえたことを明らかにした。今年6月の道路交通法改正によって、違反者本人が出頭しない場合、クルマの所有者に違反金の請求を行える制度もスタートしたが、これによる差し押さえは全国初のケースとなる。

警視庁・交通部によると、差し押さえを受けたのは東京都千代田区内の会社。この会社の所有する普通トラックは、今年6月1日に中央署管内の中央区日本橋茅場町2丁目付近の都道で民間の駐車監視員から、翌2日には原宿署管内の渋谷区代々木1丁目付近の都道で同署員から駐車違反の摘発を受けた。2カ所とも摘発の重点地域に指定されている場所だった。

トラックの運転者は警察への出頭を拒んだため、都公安委員会は6月に施行された改正道交法に基づいて7月上旬、トラックを所有する会社に対して「運転者の特定を行って出頭させるか、所有者が違反金の支払いを行うように」と請求。しかし、この会社はこの請求についても無視し、督促しても違反金の支払いには応じようとしないことから、この会社の銀行預金口座から2回分の違反金に相当する3万円を差し押さえたという。

違反者本人が警察への出頭を拒み、反則金の支払いを逃れたことからクルマの所有者に違反金の請求が行われたケースはこれまでにもあるという。しかし、所有者が支払いを拒んだことから差し押さえが行われたのは今回が全国で初のケース。警視庁と都公安委員会では今後も同様の方法で厳しく対処していくとしている。

《石田真一》

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