東洋ゴム、使用禁止物質規定を業界に先駆けて策定

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東洋ゴム工業は、環境に影響を及ぼすと判断した物質を「禁止物質」と明確化し、全社で共通認識を持って使用を管理するための社内規定「TOYO使用禁止物質規定」を業界に先駆けて策定したと発表した。

国内では、国および独立行政法人等が環境負荷低減に役立つ原材料、部品、製品、役務等を「環境物品等」と定義し、総合的・計画的な調達を推進することを定めた「グリーン購入法」の制定や、欧州(EU)諸国でのELV指令、RoHS指令など、世界レベルで環境意識・安全意識が高まっている。顧客から製品に含まれる材料の安全性管理に関する具体的な要望も強くなっている。

今回、東洋ゴムグループが策定した「TOYO使用禁止物質規定」は、社会的要請に対応するためのもの。具体的には、禁止は製品に含有するものだけではなく、工程で使用するものにも適用することや法規制されたものは全社的に使用禁止とすること、使用禁止される物質名は総称ではなく、個々の物質名(931種)とすること、一部の顧客からの禁止指定物質であっても、全社的に代替開発に努力することなどを規定した。

今後、禁止物質を含まない材料・資材を用いた製品・工程の設計、品質システムへの組み込み、購買システムへの組み込みを全社で徹底して取り組むとしている。

《レスポンス編集部》

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