「無断駐車は罰金1万円」徴収すると犯罪に

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大阪府警は15日、自分の管理する駐車場に立ち入った契約者以外の人を脅し、現金を脅し取っていたとして、堺市内に在住する61歳の駐車場管理人の男を恐喝容疑で逮捕した。

男は「罰則規定を適用させてもらった」と、現金を受け取ったことは認めている。

大阪府警・泉北署によると、恐喝容疑で逮捕されたのは、堺市豊田付近にある月極駐車場の管理人を務める男。

この男は5月20日の夕方、自分が管理人を務める駐車場を使い、方向転換を行おうとした31歳の女性のクルマを強引に抑止し、クルマの前半分が駐車場敷地内に入ったことを指摘。「罰金を払え」と強固に迫り、現金3000円を脅し取った疑いがもたれている。

この駐車場では今年4月から5月に掛けての間、これ以外にも7人が同様の被害に遭い、判明しているだけで約6万3000円が脅し取られている。いずれも今回逮捕された男が犯行に及んだとみられている。

この駐車場では「不法侵入厳禁」、「無断駐車は見つけ次第、罰金1−3万円を徴収」という看板を掲げており、男は「これに沿った形で現金を徴収していた」と供述。

「相手が違法行為をしていたのは事実であり、それに対する罰則。脅し取っていたわけではない」と主張している。

同様の罰則規定を設けている駐車場は多いが、実はこのような罰則に従う必要はまったくない。

罰金は刑法上の文言で、民事の場合には損害賠償の請求ということになるが、駐車場の管理者が相手に請求できる金額は、通常の駐車料金を上限とする範囲で、実際にクルマを駐車した時から算出するというような判例もある。

クルマの方向転換などを目的に一時的な進入の場合には、駐車場の利用者に対する利便性を損ねたと判断されず、損害賠償の対象にもならない。

今回のように脅迫的な言動を含んで現金の徴収が行われた場合、徴収した側が恐喝に該当する。

《石田真一》

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