警視庁は10日、追突事故の加害者に飲酒運転の可能性を見出したにも関わらず、自己の帰宅時間が遅れることを嫌い、アルコール検知を実施しなかった深川署・地域課に所属する55歳の巡査長に対し、戒告の懲戒処分を実施した。
直属の上司である同署の地域課長も警務部長訓戒の処分を受けている。
警視庁によると、被疑者のアルコール検知を実施しなかったとして戒告処分の対象となったのは、深川署・地域課に所属する55歳の巡査長。問題の事故は今年7月28日の朝に発生している。
同日の午前7時ごろ、東京都江東区新木場付近の区道で乗用車同士の追突事故が発生。110番通報を受け、この巡査長が現場に駆けつけた。
だが、巡査長は事故を起こした31歳の男が明らかに酒臭かったにも関わらず、これには触れずに前方不注意として処理。飲酒運転の嫌疑が掛かった場合に必要とされるアルコール検知を実施しなかった。
後日、被害者側から警察に対して「相手は明らかに飲酒運転とわかる状態だったのに、現場に駆けつけた警察官はそれを確かめようともしなかった」という内容のクレームが入った。
上司がこの巡査長に対して事実関係を問いただしたところ、巡査長は「飲酒運転絡みの事故だということはすぐにわかったが、その場合は事故の処理や聴取に時間が掛かり、帰宅が遅くなると思ったために見逃した」などと供述。故意に検知を行わなかったことを大筋で認めた。
この日、巡査長は午前10時で勤務が終わる宿直勤務に就いていた。飲酒運転に絡む事故の場合、加害者側の供述調書を取らなくてはならず、この作業に数時間を要すため、これを嫌ったらしい。
警視庁では「自己の都合を優先した、明らかな怠慢」として、この巡査長に対して戒告の懲戒処分を。上司の地域課長に対しては連帯責任として、警務部長訓戒の懲戒処分を実施している。