「改正道路交通法の施行期日を定める政令」が24日に閣議決定した。これにより運転中の携帯電話使用に対する違反の施行期日が、既報のとおり11月1日で正式にゴーサインとなったわけだ。11月1日に「車内ケータイ違反」と同時に施行される事項は○飲酒検知拒否に対する罰則の引上げ(5万円→30万円)○暴走族対策(集団暴走行為、騒音運転等及び消音器不備に対する罰則の見直し)○レッカー移動した車両の売却までの期間の短縮(3月→1月)となっている。 また改正道交法施行にかかる反則金・点数を定めた政令も閣議決定している。「運転中の携帯電話使用」大型自動車:7000円普通自動車/自動二輪車:6000円原付き車:5000円点数:1点「騒音運転等及び消音器不備」大型自動車:7000円普通自動車/自動二輪車:6000円原付き車:5000円