速度違反摘発の測定データは信用できない…裁判所が公訴棄却

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レーダー式の速度測定器、いわゆる“ねずみ獲り”によって80km/hで走行している現場を記録され、道路交通法違反(速度超過)の罪に問われた男性に対する判決公判が26日、神戸地裁で開かれた。裁判所は男性に対し、無罪にあたる公訴棄却を言い渡している。

問題の違反は2001年5月12日に行われたという。兵庫県神戸市中央区波止場町付近の国道2号線で、当時45歳の男性が運転する乗用車が、制限50km/hの区間を走行している際、レーダー式の測定器によって「80km/hで走行していた」として警察の摘発を受けた。

男性は30km/hの速度超過として、神戸簡裁から罰金6万円の略式命令を受けたが、これに対して「30km/hの超過ができるような状態ではなかった。記録内容には納得できない」として正式裁判へ移行する手続きを取り、道交法違反の罪で起訴されていた。

男性は「当時の速度はもっと低かった」、「測定当時は車線変更を行っていた」と主張。「レーダー照射角の関係から、実際よりも高い数値として記録されていた可能性がある」としていた。

これに対して検察側では「車線変更を行っていたという証拠はなく、測定した結果に誤りはない」と真っ向から対立していた。

26日に行われた判決公判で、神戸地裁の川上宏裁判官は「被告人は計測時、車線変更中だったと主張しており、検察側はこれを否定しているが、車線変更をしていたという供述が虚偽であるという客観的な証拠の提示はなく、被告の証言を否定することはできない」と指摘した。

その上で「車線変更中に測定が行われたとすれば、実際には低い速度で進行しているにも関わらず、測定器は高速度で接近していると誤認することもある。結果として被告のクルマが出していた速度が80km/h未満だった可能性があり、これを否定する証拠や目撃情報もない」として、無罪にあたる公訴棄却の判決を言い渡した。

《石田真一》

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