林道を占拠する目的のクルマの立ち入りを禁ずる---今から決めても遅くない

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埼玉県は20日、県の林道管理基準を改正し、「森林管理の目的以外で通行に支障を及ぼす車両の駐停車を禁止する」、「森林管理道の構造及び通行に支障を及ぼす行為を禁止する」という項目を新たに加えたことを明らかにした。これはいわゆる「白装束集団」が県内の林道に留まるという事態を防ぐためのもので、未然に法整備を進めることで集団の締め出しを狙うという目的がある。

埼玉県によると、県が管理している林道は西部(秩父地域など)を中心に全部で57路線あり、総延長は約345kmに達するという。これに加え、市町村で管理する林道が270路線、同約418kmある。今年4月、マスコミによって林道を占拠する、いわゆる白装束集団の存在が明らかにされると、「県内の林道に例の白装束集団が大挙して訪れ、占拠したらどうなるのか」という議論が出始め、県議会議員からも「早めに対策を打つべきだろう」という声が高まり、県としても前向きに検討せざるをえなくなったという。

このため県は林道管理基準で規定する禁止条項に「森林管理の目的以外で通行に支障を及ぼす車両の駐停車を禁止する」、「森林管理道の構造及び通行に支障を及ぼす行為を禁止する」の2条項を新たに加え、林道を駐車で占拠されるという事態を防ぐことになった。これらの禁止行為を行う可能性のあるクルマの通行を未然に防ぐこともできるという。

問題なのはこの規定には具体的な罰則が無く、法的拘束力も曖昧だということにある。また、一部議員からは「彼らが福井県内に留まるという報道がなされている以上、こうしたことを規定する必要があるのか」という反論もあり、実際に「締め出す」というよりは、「こういうこともやっています」というパフォーマンス的な一面が強そうだ。

《石田真一》

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